介護リフォ-ム関連情報

満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事を行なう場合
(住宅金融支援機構のリフォーム融資)
高齢者向け返済特例制度の概要
適用 満60歳以上の方が自ら居住する住宅にバリアフリー工事または耐震改修工事を施すリフォームを行なう場合。
条件 <下記の条件を全て満たす方>
  • (1)借入申込時に満60歳以上の方(年齢上限なし)
    ※借入申込時に満60歳以上の同居親族は連帯債務者になることが可能。
  • (2)自分が居住する住宅をリフォームする方
  • (3)総返済負担率が次の基準以下である方
    • 1.年収が400万円未満の場合30%以下
    • 2.年収が400万円以上の場合35%以下
    • ※申込本人の収入だけでは総返済負担率基準を満たさないときは、同居予定者(満60歳以上)の収入を合算できる場合があります。
  • (4)日本国籍の方または永住許可などを受けている外国人の方
返済 申込人(連帯債務者を含む)全員の死亡時までを返済期間とし、
借入金の元金は申込人(連帯債務者を含む)全員が亡くなられたときに一括して返済。
※相続人による一括返済、または、あらかじめ担保提供された建物・土地の処分により返済。
※担保提供された建物・土地の処分により、融資金の全額を返済できない場合の残元金は、相続人が返済。
支払い ・月々の支払いは利息のみ。(ボーナス併用払いは利用不可。)
・融資金額×融資金利÷12 (1円未満切捨て)
対象となる工事
  • <バリアフリー工事>
  • ・床の段差解消
  • ・廊下および居室の出入口の拡幅
  • ・浴室および階段の手すり設置
  • <耐震改修工事>
  • ・耐震改修
詳細は住宅金融支援機構へお問い合わせください
満65歳以上で介護認定を受けている方が介護保険を利用して住宅改修を行なう場合
(自治体の高齢者住宅改修事業等による助成~東京都大田区)
介護保険適用の住宅改修の概要
条件 65歳以上の方で介護保険の認定が「非該当」「要支援」「要介護」の認定を受けた方で、住宅改修が必要とみとめられる人
対象となる工事
  • <「非該当」認定の場合>
  • (1)手すりの取り付け
  • (2)段差の解消
  • (3)滑り防止、および移動の円滑化などのための
    床や通路面の材料の変更
  • (4)引き戸などへの扉の取り替え
  • (5)洋式便器などへの便器の取り替え
  • (6)上記5項目に付帯して必要となる住宅改修
  • <「要支援」「要介護」認定の場合>
  • (1)浴槽の取り替えおよび付帯して必要な給湯設備等工事
  • (2)流し・洗面台の取り替えおよび付帯して必要な
    給湯設備等工事
  • (3)便器洋便化および付帯して必要な工事
住宅改修の詳細については、事前にケアマネジャーにご相談ください。ケアマネジャーが手続に必要な住宅改修理由書を作成し、利用者に適した改修を支援します。
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